「佐藤会計事務所」ウェブサイト

生前贈与を検討する場合の税金の申告には佐藤会計事務所がアドバイスします

生前贈与とは、存命中に財産を誰かに贈与することです。自分が生きているうちに、自分の財産を誰かに無償で与えることを指します。相続との違いは、財産を与える側が生きている間か、亡くなった後かという点にあります。そして、生前贈与をすることで相続時の財産を減らし、相続税を軽減するという目的もあります。

生前贈与も贈与税が発生しますが、条件を満たすことで贈与税を減らしたり、かからなかったりするという利点があります。生前贈与には他にもメリットがあります。税制改正によって効果が薄くなってしまうリスクを回避したり、贈与する時期を自分の意志で決めることができるため、財産の価値が上がるタイミングを狙って贈与するといったことが可能です。本人の存命中に行われるため、任意の人に財産を贈与できるというのも大きなメリットです。

生前贈与には2種類あり、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」に分けられます。暦年贈与は年間で110万円までの贈与税が非課税となる方法、相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が発生せず、相続財産との合計から相続税を算出する方法です。

生前贈与をする際は、使用用途を限定することで非課税となる制度を活用するのがおすすめ。教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金贈与などがそれに当たります。

生前贈与は必要資料収取、贈与の種類の決定、贈与額の決定、税務署への提出という流れで手続きします。佐藤会計事務所ではより効果的な生前贈与について一緒に検討し、最適な提案をしてくれます。